平成21年(再)第111号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都港区西新橋1 (5)20 (5)3虎ノ門法曹ビル608 山下・下田法律事務所弁護士 下田 久
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成23年5月18日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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