平成22年(ヒ)第504号
- 官報「2011-06-07」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5570号)」の「25ページ」目
- 清算「株式会社あだちプランニング」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社あだちプランニング代表の表記を制限しています。
- 住所「福島県二本松*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年5月26日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 特別清算債権の定義 (1) 平成22年10月27日(開始決定日)までの原因に基づいて発生した協定債権を特別清算債権とする。 (2) 弁済の場所本協定における弁済は、特別清算債権を有する債権者(以下「特別清算債権者」という)の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。債権譲渡等がなされた場合の取扱い開始決定日以降、特別清算債権の譲渡、代位弁済、会社分割等を原因として、債権の全部または一部について特別清算債権者の変更があった場合においても、権利の変更は開始決定日における特別清算債権者の債権額を基準として行う。第担保権付債権1 定義本協定における担保権付債権とは、清算株式会社所有の不動産その他の資産について、清算株式会社を主債務者として設定された担保権(特別の先取特権、質権、抵当権または民事留置権を除く留置権並びに相殺権を含む)を有する特別清算債権で、開始決定日までに対抗要件を備えているもののうち、その担保権で担保された範囲のものをいう。弁済 (1) 担保権の対象となっている資産で、これを換価処分し、回収・換価代金から当該回収・換価手続にかかる諸費用(税金、売買手数料など)を控除した上、担保権の優先順位に従い、優先弁済を受け得る金額の範囲で、随時、各担保権付債権の弁済に充てる。 (2) 担保権の対象となっている資産で、その回収・換価処分が完了していないものは、清算株式会社と担保権付債権者の合意により当該資産の評価額を決定する。
- 福島地方裁判所第1民事部