平成23年(再)第3号



再生債務情報

  1. 主文 再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる。
  2. 管財人 宮崎市旭1丁目6番17号マリンビル4階郷法律事務所 弁護士 郷 俊介
  3. 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
  4. 平成23年5月30日 宮崎地方裁判所民事部

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