平成22年(再)第2号
- 官報「2011-06-16」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5577号)」の「27ページ」目
- 再生債務者「有限会社ミナミ製本」
- 住所「埼玉県越谷市大*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号 農林会館4階長島法律事務所 弁護士長島 佑享
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成23年6月7日
- さいたま地方裁判所第3民事部