平成22年(再)第2号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号 農林会館4階長島法律事務所 弁護士長島 佑享
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成23年6月7日
  4. さいたま地方裁判所第3民事部

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