平成22年(再)第9号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 名古屋市中区錦3丁目8番7号こまビル2階B 池田総合特許法律事務所 弁護士 池田 伸之
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成23年6月7日
  4. 名古屋地方裁判所民事第2部

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