平成22年(再)第2号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 福島県会津若松市追手町3番16号一之丁ビル 会津鶴城法律事務所 弁護士小池 達哉
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条2号前段に定める事由がある。平成23年6月9日
  4. 福島地方裁判所会津若松支部

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