平成21年(再)第1号
- 官報「2011-07-01」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5588号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「谷島精機株式会社」
- 住所「栃木県小山市大*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 栃木県宇都宮市西大寛1丁目5番13号 安田法律事務所 弁護士 安田 真道
- 廃止の理由の要旨 一件記録によれば、再生債務者には民事再生法194条に該当する事由が認められる。平成23年6月22日
- 宇都宮地方裁判所第1民事部