平成22年(再)第7号



保全管理命令

  1. 主文 破産手続開始の決定があるまでの間、再生債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 札幌市中央区北2条西 10丁目1 (5)6 アーデンコート植物園1401 植物園法律会計事務所 弁護士 桶谷 和人平成23年6月24日
  3. 札幌地方裁判所民事第4部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク