平成23年(ヒ)第2042号
- 官報「2011-08-01」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5608号)」の「26ページ」目
- 清算「株式会社F・I」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社F・I代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都中央区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年7月20日
- 主文 次の協定を認可する。協定1 協定債権の権利変更及び弁済方法清算株式会社F・I(以下「会社」という。)は、別紙記載の各協定債権者に対し、以下のとおり弁済し、残余については免除を受ける。 (1) 会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の0.0001%の金員を支払う。詳細は、別紙のとおりである。 (2) 各協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、会社に対し、協定債権全額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 (3) 会社は、1 (1)の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、1 (2)の規定により会社が受けた免除の額は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
- 弁済の方法 (1) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は協定債権者の負担とする。 (2) 弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。 (3) 協定債権者の弁済受領不能等会社は、協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済期日において弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。以上(別紙省略)
- 東京地方裁判所民事第8部