平成23年(フ)第302号
- 官報「2011-08-18」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5621号)」の「16ページ」目
- 債務者・破産者「須賀海運有限会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき須賀海運有限会社代表の表記を制限しています。
- 住所「宮崎県日向市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日時 平成23年8月10日午後3時
- 主文 債務者について破産手続を開始する。
- 破産管財人 弁護士 郷 俊介
- 破産債権の届出期間 平成23年9月12日まで
- 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成23年10月14日午前10時45分
- 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
- 宮崎地方裁判所破産係