平成20年(再)第1号



再生債務情報

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。
  2. 理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年8月22日
  3. 横浜地方裁判所相模原支部

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