平成23年(再)第16号



再生債務情報

  1. 主文 管財人による管理を命ずる。
  2. 管財人 大阪市中央区平野町3丁目6番1号あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル6階 弁護士法人坂下法律事務所 弁護士 坂下 泰啓
  3. 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。平成23年8月22日
  4. 大阪地方裁判所第6民事部

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