平成22年(再)第26号
- 官報「2011-09-02」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5632号)」の「27ページ」目
- 再生債務者「株式会社ビオルネ」
- 住所「大阪府枚方市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 大阪市中央区今橋4丁目3番18号HK今橋ビル9階 辰野・尾崎・藤井法律事務所 弁護士 辰野 久夫
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成23年8月22日
- 大阪地方裁判所第6民事部