平成22年(再)第26号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 大阪市中央区今橋4丁目3番18号HK今橋ビル9階 辰野・尾崎・藤井法律事務所 弁護士 辰野 久夫
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成23年8月22日
  4. 大阪地方裁判所第6民事部

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