平成20年(再)第69号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル9階 中之島シティ法律事務所 弁護士 三山 峻司
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年9月6日
  4. 大阪地方裁判所第6民事部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク