平成22年(ヒ)第3022号

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年9月8日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定1 (1) 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対し特別清算開始決定日(以下「開始決定日」という。)までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。)とし、同債権を有する者を「債権者」という。 (2) 担保権付債権本協定における「担保権付債権」とは、清算株式会社の不動産について担保権が設定された特別清算債権で、その担保権で担保された範囲のものをいう。担保権付債権を有する債権者を「担保権付債権者」という。 (3) 一般債権本協定における「一般債権」とは、担保権付債権に該当しない特別清算債権をいう。 2 (1) 担保権付債権について、担保権によって弁済されない残額(以下「不足額」という。)は、一般債権として弁済する。 (2) 担保権の対象となる資産は、これを換価処分し、回収・換価代金から当該回収・換価手続に係る諸費用(税金、売買手数料など)及び財団組入金を控除した上で、担保権の優先順位に従い、優先弁済を受け得る金額の範囲で、随時、各担保債権付債権の弁済に充てる。担保権付債権の弁済は、利息、遅延損害金、元本の順に充当するものとする。 (3) 担保権の対象となる資産の評価額及び不足額が確定していない担保権付債権者については、合意による評価額の確定又は換価処分により不足額が確定した後、同不足額について一般債権として弁済する。なお、清算株式会社は、担保権付債権者から不足額が確定した旨の通知を受けた日に弁済期が到来している金員については、当該通知を受けた日から2週間以内に支払う。 (4) 担保権付債権者が、その担保権を放棄し、残余債権額が確定した場合には、清算株式会社は、当該債権者に対して、一般債権として弁済する。
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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