平成22年(ヒ)第16号
- 官報「2011-09-26」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5646号)」の「23ページ」目
- 清算「エス・ケイ・エム株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につきエス・ケイ・エム株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「栃木県下都賀郡壬*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年9月12日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 特別清算債権の定義 (1) 平成22年8月4日(開始決定日)までの原因に基づいて発生した協定債権を特別清算債権とする。 (2) 弁済の場所本協定における弁済は、特別清算債権を有する債権者(以下「特別清算債権者」という。)の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は特別清算株式会社の負担とする。特別清算手続の期間清算株式会社は、平成23年12月31日までに協定を実行し、速やかに清算結了の手続を行い、すべての清算業務を完了する。第担保権付債権1 定義本協定における担保権付債権とは、清算株式会社所有の不動産、その他の資産について担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は民事留置権を除く留置権)を有する特別清算債権で、平成22年8月4日(開始決定日)までに対抗要件を備えているもののうち、その担保権で担保された範囲のものをいう。評価の時期担保権の対象となる資産は、平成23年5月31日の時点で評価する。
- 宇都宮地方裁判所第1民事部