平成18年(再)第6号

再生債務情報

  1. 主文 本件再生計画の変更を認可する。
  2. 理由の要旨 本件再生変更計画案について書面による決議に付した結果、平成22年6月9日までに、法定の要件を満たす同意があったので、本件再生変更計画案は、民事再生法172条の3第1項(同法187条2項により準用。以下同じ。)により、可決された。本件再生計画の変更には、同法174条2項各号に該当する事由はないものと認められるので、同法174条1項により、主文のとおり決定する。平成22年6月10日
  3. さいたま地方裁判所第3民事部

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