平成20年(再)第26号
- 官報「2011-10-07」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5655号)」の「26ページ」目
- 再生債務者「株式会社ミキシング」
- 住所「大阪市淀川区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 大阪市北区堂島1丁目1番5号梅田新道ビルディング8階 弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 上田 裕康
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年9月16日
- 大阪地方裁判所第6民事部