平成20年(再)第4号
- 官報「2011-10-25」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5666号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「株式会社グルメハウス」
- 住所「横浜市中区山下町2*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 横浜市中区山下町207 関内JSビル8階 横浜パーク法律事務所 弁護士浦田 修志
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年10月14日
- 横浜地方裁判所第3民事部