平成20年(再)第4号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 横浜市中区山下町207 関内JSビル8階 横浜パーク法律事務所 弁護士浦田 修志
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年10月14日
  4. 横浜地方裁判所第3民事部

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