平成23年(ヒ)第3008号
- 官報「2011-11-15」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5680号)」の「23ページ」目
- 清算「株式会社スローキッチン」
- 住所「大阪府守口市京阪北本*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年11月2日
- 主文 本件協定を認可する。協定1 協定債権の支払いの免除 (1) 清算株式会社スローキッチン(以下「会社」という。)は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1カ月以内の日(以下「協定弁済日」という。)に、換価代金から必要な費用を控除した残額(以下「弁済原資」という。)をもって第2項に定める協定弁済を行う。 (2) 各協定債権者は協定弁済を受けたときは、会社に対し、各協定債権の総額から各協定弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。協定弁済 (1) 会社は、債権額20万円未満の協定債権者に対し、協定弁済日に協定債権額の100%の金額を弁済する。 (2) 会社は、債権額20万円以上の協定債権者に対し、協定弁済日に20万円を弁済する。 (3) 会社は、債権額20万円以上の協定債権者に対し、協定弁済日に弁済原資から (1)及び (2)の協定弁済の合計金額を差し引いた額を各協定債権額から20万円を差し引いた金額に応じて按分して弁済する。
- 大阪地方裁判所第6民事部