平成22年(再)第47号

再生債務情報

  1. 主文 本件について同意再生の決定をする。
  2. 理由の要旨 すべての届出再生債権者が、書面により、以下の再生計画について同意し、かつ、民事再生法に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことに同意した。
  3. 再生計画案第1 権利の変更及び弁済方法1 再生債権再生債権者総数、再生債権総額は、次のとおりである。再生債権者総数 1名届出再生債権総額 1億8007万7347円(内訳)元本利息・遅延損害金2 一般条項 (1) 再生債権の範囲平成22年4月5日(再生手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた財産上の請求権並びに同年4月6日以降の利息、不履行による損害賠償及び違約金、再生手続参加の費用の各請求権を再生債権とする。 (2) 金融債権者(別除権者)の処理金融債権者に対し、新設分割設立会社への株式の譲渡代金を弁済したため、その残額が再生債権となる。 (3) 一般再生債権者に対する弁済の方法再生計画認可決定確定の日から1か月以内に再生債権の元本額の0.41パーセントに相当する70万円(1000円以下切り捨て)を一括で支払う。 (4) 権利の変更再生債権者が有する再生債権のうち、再生債権の元本額の99.59パーセント並びに利息及び遅延損害金の全額については、再生債務者の清算結了時に、その全額の免除を受ける。1億7114万9448円892万7899円
  4. 弁済に関するその他の事項再生計画における弁済は、再生債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、再生債務者の負担とする。第2 共益債権及び一般優先債権の弁済未払共益債権及び今後発生する共益債権並びに一般優先債権及び今後発生する一般優先債権については、随時支払う。なお、現在、従業員の未払労働債権はない。平成22年6月17日
  5. 東京地方裁判所民事第20部

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