平成19年(再)第1号

再生債務情報

  1. 主文 本件再生手続を終結する。
  2. 理由の要旨 本件について、再生計画認可の決定が確定した後3年を経過したため、民事再生法188条2項の規定により再生手続を終結することとし、職権により、主文のとおり決定する。
  3. 平成23年11月17日 盛岡地方裁判所一関支部

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