平成22年(ヒ)第3030号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年11月28日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 通則1 協定債権、一般債権、関連会社債権の定義 (1) 平成22年11月16日(特別清算開始決定日)までの原因に基づいて発生した債権を協定債権とする。 (2) 協定債権のうち関連会社債権に該当しないものを一般債権という。 (3) 協定債権のうち、ドーコインターナショナル株式会社、DOKO(KOREA)INCが有するものを関連会社債権という。端数の切捨て協定債権に対する割合弁済において生じる1円未満の端数は切り捨てる。
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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