平成22年(ヒ)第3030号
- 官報「2011-12-12」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5698号)」の「24ページ」目
- 清算「株式会社エンタープライズ鶴見」
- 住所「大阪市中央区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年11月28日
- 主文 本件協定を認可する。協定第1 通則1 協定債権、一般債権、関連会社債権の定義 (1) 平成22年11月16日(特別清算開始決定日)までの原因に基づいて発生した債権を協定債権とする。 (2) 協定債権のうち関連会社債権に該当しないものを一般債権という。 (3) 協定債権のうち、ドーコインターナショナル株式会社、DOKO(KOREA)INCが有するものを関連会社債権という。端数の切捨て協定債権に対する割合弁済において生じる1円未満の端数は切り捨てる。
- 大阪地方裁判所第6民事部