平成23年(ヒ)第2059号
- 官報「2011-12-14」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5700号)」の「25ページ」目
- 清算「株式会社中野管財」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社中野管財代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都中野区中野*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年12月5日
- 主文 次の協定を認可する。協定1 協定の対象となる債権本特別清算事件の開始決定日である平成23年9月1日(以下「開始決定日」という。)までの原因に基づいて発生した債権を協定債権とする。協定債権の権利変更及び弁済方法清算株式会社中野管財(以下「会社」という。)は、別紙記載の各協定債権者に対し、以下のとおり弁済し、残余については免除を受ける。 (1) 会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、元本及びこれに対し開始決定日の前日までに生じた利息・遅延損害金の合計額(以下「協定債権額」という。)の0•35%の金員を支払う。詳細は、別紙のとおりである。 (2) 協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、会社に対し、協定債権額から弁済額を控除した残額及び開始決定日後の利息・遅延損害金の全額につき、その債務を免除する。 (3) 会社は、(1)の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、(2)の規定により会社が受けた免除の額は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
- 東京地方裁判所民事第8部