平成19年(再)第10号



再生債務情報

  1. 主文 本件再生手続を終結する。
  2. 理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法188条2項後段に定める事由がある。平成23年12月7日
  3. 横浜地方裁判所第3民事部

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