平成22年(再)第4号

再生債務情報

    決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
  1. 減少する資本金の額 2000万円
  2. 資本減少の方法 発行済株式総数2万株全部は新株式の払込期日に払込があったときにおいて当該払込期日の翌日をもって無償消却する。
  3. 定款の変更 再生債務者が発行する株式の総数を8万株に変更する。
  4. 定款の変更がその効力を生ずる日 第2項の資本減少の効力が生じたとき
  5. 平成23年12月13日 大津地方裁判所民事部

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