平成20年(再)第139号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル4階 隼あすか法律事務所弁護士 山Ä雄一郎
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成23年12月21日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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