平成20年(再)第2号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 愛知県岡崎市祐金町125 ジブラルタ生命岡崎ビル6階 山本健司法律事務所弁護士 山本 健司
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年12月21日
  4. 名古屋地方裁判所岡崎支部

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