平成21年(再)第2号

再生債務情報

  1. 主文 本件変更計画案のとおりに再生計画を変更する。
  2. 理由の要旨 本件変更計画案は、再生債務者に不利な影響を及ぼすものと認められず、民事再生法187条1項所定の「やむを得ない事由」が認められる。
  3. 平成23年9月12日 長野地方裁判所民事部

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