平成20年(再)第4号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 茨城県下妻市長塚82 (5)1県西法律事務所 弁護士 根本 裕一
  3. 廃止の理由の要旨 民事再生法 194条に定める事由がある。
  4. 平成22年6月24日 水戸地方裁判所下妻支部

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