平成24年(再)第4号

再生債務情報

  1. 決定年月日時 平成24年1月23日午後1時
  2. 主文 再生債務者について再生手続を開始する。再生債務者について管財人による管理を命ずる。
  3. 管財人 東京都港区新橋3丁目8番8号 リバティ8 4階・5階・8階 竹川・岡・吉野法律事務所 弁護士 岡 伸浩
  4. 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
  5. 再生債権の届出期間 平成24年2月21日まで
  6. 再生債権の一般調査期間 平成24年3月27日から平成24年4月3日まで
  7. 東京地方裁判所民事第20部

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