平成23年(再)第4号

再生債務情報

  1. 主文 平成23年2月16日付け監督命令のうち監督委員の同意を得なければ再生債務者がすることができない行為の指定につき次のとおり変更する。
  2. 再生計画認可決定確定後にする場合における次の行為 (1) 重要な財産の譲受け (2) 多額の借財 (3) 別除権の目的である財産の受戻し
  3. 平成24年1月19日
  4. 名古屋地方裁判所民事第2部

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