平成21年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について、保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 福岡県久留米市櫛原町55 (5)1第一秋葉ビル201号田中・松尾法律事務所 弁護士 松尾 佳子
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成24年1月26日
  4. 福岡地方裁判所大牟田支部

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