平成23年(ヒ)第501号

  • 官報「2012-03-09」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5756号)」の「26ページ」目
  • 清算「共立印刷株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき共立印刷株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「福島県いわき市*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成24年2月28日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 協定債権の支払いの免除 (1) 清算株式会社共立印刷株式会社(以下「会社」という。)は、協定債権者に対し、第2項に定める初回弁済を行い、初回弁済と同時に、協定債権者より特別清算手続開始決定日(以下「開始決定日」という。)以降に発生する利息及び遅延損害金の全額の免除を受ける。 (2) 会社は、第2項に定める初回弁済後、本協定認可決定確定日(以下「協定確定日」という。)から1年以内を目途に、換価可能な全資産の換価・処分・回収(以下「全資産の換価」という。)を終了させ、全資産の換価により得た残存する金員から、公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法515条3項括弧書内記載の債権(以下「優先債権等」という。)に対する弁済原資を控除した後の金員を弁済原資(以下「最終弁済原資」という。)として、第3項に定める最終弁済を行い、最終弁済と同時に、協定債権者は協定債権から既弁済額を控除した残債権の支払いを免除する。初回弁済会社は、各協定債権者に対し、協定確定日から1か月以内の日に、別表記載のとおり、協定債権額の 34•0084%の金員を弁済する。初回弁済額は、その全部を債権元本に充当する。
  3. 福島地方裁判所いわき支部

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