平成23年(ヒ)第11号

  • 官報「2012-03-19」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5762号)」の「26ページ」目
  • 清算「株式会社綿屋
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社綿屋代表の表記を制限しています。
  • 住所「新潟市西蒲区*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成24年3月8日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 通則 (1) 協定の対象となる債権ア 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対し特別清算開始決定日(以下「開始決定日」という。)の前日までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。)とし、同債権を有する者を「債権者」という。イ 弁済の場所及び端数の処理(ア) 本協定に基づく弁済は、債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は債権者の負担とする。(イ) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。ウ 債権の合算本協定による弁済額の算定にあたっては、債権の種類、発生日、発生原因等の如何にかかわらず、債権者ごとにすべての債権を合算して1つの債権とみなす。 (2) 議決権額本協定案の決議において議決権額として取り扱う債権額は、開始決定日の前日を基準日として、同日時点における債権額から損害金を控除した額とする。担保権付債権 (1) 定義本協定における担保権付債権とは、清算株式会社が所有する不動産その他の資産について、担保権が設定された特別清算債権で、その担保権で担保された範囲のものをいう。 (2) 残余債権の弁済担保権付債権について、担保権によって弁済されない残額(以下「不足額」という。)は、一般債権の例によって弁済する。
  3. 和歌山地方裁判所民事部

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