平成23年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 岩手県花巻市桜町1丁目433番地
  3. 早池峰法律事務所 弁護士 前田 毅
  4. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年3月7日
  5. 盛岡地方裁判所第2民事部

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