平成23年(再)第1号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 札幌市中央区大通西14丁目 北日本南大通ビル6階 中嶋恭介法律事務所 弁護士 中嶋 恭介
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条3号に定める事由がある。平成24年3月12日
  4. 札幌地方裁判所苫小牧支部

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