平成23年(再)第1号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 北海道釧路市幸町6丁目1番地2号 AKビル 弁護士法人荒井・久保田総合法律事務所 弁護士 久保田庸央
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。
  4. 平成24年3月16日 釧路地方裁判所民事部

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