平成21年(再)第1号

再生債務情報

  1. 主文 本件変更計画案のとおりに再生計画を変更する。
  2. 理由の要旨 債権者集会で可決された変更計画には、民事再生法174条2項各号に該当する事由はない。
  3. 平成24年3月16日 山口地方裁判所下関支部

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