平成20年(再)第1号

再生債務情報

  1. 主文 再生計画を変更する。
  2. 理由の要旨 決議に付され可決された本件変更再生計画には、民事再生法174条2項各号に該当する事由はない。平成24年3月21日
  3. 神戸地方裁判所尼崎支部破産・再生係

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