平成24年(フ)第31号

  • 官報「2012-04-04」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5773号)」の「17ページ」目
  • 債務者・破産者「有限会社片山製麺所
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき有限会社片山製麺所代表の表記を制限しています。
  • 住所「鳥取県鳥取*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

破産情報

  1. 決定年月日時 平成24年3月27日午後3時
  2. 主文 債務者について破産手続を開始する。
  3. 破産管財人 弁護士法人河本・森法律事務所
  4. 破産債権の届出期間 平成24年4月27日まで
  5. 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成24年6月12日午後1時20分
  6. 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
  7. 鳥取地方裁判所民事部

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