平成21年(再)第250号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 丸の内ビルディング23階2311区梶谷綜合法律事務所 弁護士 大澤加奈子
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成24年3月22日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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