平成23年(ヒ)第3019号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成24年3月26日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日である平成23年4月14日以降の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける(但し、株式会社グローバルルート、前田忠子氏の債権については第3記載のとおり)。弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する口座に振込送金する方法により実施する。但し、振込手数料は清算会社の負担とする。 (2) 按分弁済の結果生じる1円未満の端数は四捨五入する。第一般債権1 一般債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、第3記載の債権に該当しないものをいう。一般債権の弁済及び免除 (1) 弁済及び免除本協定認可決定確定後1ヶ月以内に一般債権額の 15•86%を弁済し、弁済時に一般債権額と弁済額の差額について免除を受ける。 (2) 追加弁済 (1)の弁済後、新たな財産が見つかった場合には、当該財産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、一般債権者の残存債権額で按分して支払う。この場合、 (1)に基づく免除は、追加弁済額について遡って効力を失う。第
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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