平成24年(再)第53号

再生債務情報

  1. 主文 再生債務者について監督委員による監督を命ずる。
  2. 監督委員 東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル12階1201区 卓照綜合法律事務所 弁護士 笹浪 恒弘
  3. 平成24年3月28日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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