平成23年(再)第3号
- 官報「2012-04-10」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5777号)」の「26ページ」目
- 再生債務者「株式会社KASHIMA・J」
- 住所「兵庫県姫路市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 兵庫県姫路市東延末1丁目5番地 木村法律事務所 弁護士 木村 裕史
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。
- 平成24年3月29日 神戸地方裁判所姫路支部