平成24年(ヒ)第6号
- 官報「2012-04-11」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5778号)」の「25ページ」目
- 清算「株式会社ダブルティエムサービス」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社ダブルティエムサービス代表の表記を制限しています。
- 住所「徳島市八万*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成24年3月29日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 用語の定義 (1) 共益的債権清算会社の解散日(同日を含む。)以降の原因によって生じた債権で、清算会社が清算結了するまでに要する共益目的の費用をいう。 (2) 優先債権清算会社に対して、国税徴収法またはその例により徴収することのできる債権及び一般の先取特権その他一般の優先権がある債権をいう。 (3) 一般債権協定債権のうち、共益的債権及び優先債権に該当しない債権をいう。弁済に関する通則的事項本協定案に定める弁済は、原則として、清算会社が、各協定債権者より指定を受けた銀行口座宛に振り込む方法により支払う。この場合、振り込み手数料は清算会社の負担とする。なお、協定債権者が弁済期日の前日までに銀行口座の指定をしないときは、清算人代理弁護士の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル5階)においてこれを行うものとし、この弁済を受けるに要する交通費等の諸費用は協定債権者の負担とする。
- 徳島地方裁判所民事部