平成21年(再)第156号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都中央区銀座6-13-16銀座ウォールビル9階 橋元綜合法律事務所弁護士 鈴木 道夫
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成24年4月2日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク