平成23年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生計画を認可しない。保全管理人による管理を命ずる。すべての債権者は、再生債務者につき民事再生法250条1項の規定による破産手続開始決定があるまでの間、再生債務者の財産に対し、破産法25条1項に規定する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。)をしてはならない。
  2. 保全管理人 岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 おもてまち法律事務所 弁護士 加瀬野忠吉
  3. 理由の要旨 決議に付され可決された本件再生計画には、民事再生法174条2項2号に定める事由がある。平成24年4月3日
  4. 岡山地方裁判所第3民事部

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