平成18年(フ)第130号
- 官報「2010-07-09」日発行
- 官報掲載場所「号外(145号)」の「43ページ」目
- 債務者・破産者「榎山炭礦株式会社301号」
- 住所「平成21年(フ)第3020号山口県美祢市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日 平成22年6月28日破産者 野田 正治
- 主文 本件破産手続を廃止する。1 決定年月日 平成22年6月22日
- 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費2 主文 本件破産手続を廃止する。用を支弁するのに不足する。
- 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費
- 山口地方裁判所宇部支部