平成19年(再)第1号



再生債務情報

  1. 主文 本件再生手続を終結する。
  2. 理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法188条2項に定める事由がある。平成24年3月28日
  3. 横浜地方裁判所小田原支部民事部

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